マ行
未収金
支払いされていない返済金のこと。支払期日に債務者から返済を受けられなかった請求金をいいます。みなし弁済
利息制限法の上限金利を超える金利を合法とする例外規定のこと。利息制限法ではその上限を超えて支払った利息について、それが債務者の意思で支払ったと認められる場合、出資法の上限金利までは合法と認められています。
みなし弁済が適用されると、その利息の支払いは不当利得返還請求の対象にはなりません。
みなし利息
利息以外の目的で徴収する諸経費、手数料のこと。出資法では、金銭の貸付を行う者がその貸付に関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなすとして、それらを含めて29.2%以下の金利で契約しあければならないと定めています。
弁済や契約締結の際の費用以外の、名目を変えて徴収するお金は利息とみなされます。