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ナ行

任意整理

裁判所を通さずに債権者(業者)との減額交渉による和解のこと。
任意整理では、一番初めに借りたときまでさかのぼって全ての取引経過を利息制限法に定められた利率で計算し直します。これにより、今まで払い過ぎていた利息を元本に組み入れます。
任意整理により借入元本が大幅に減るのは、利率が高い場合や取引期間が長い場合に限られるので、任意整理をしても借入元本はそれほど減らないこともあります。

年利

金利を1年間の割合で算出したもの。

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